無償譲渡
食料品の卸売り、小売りをしております法人の代表者です。
この度、従業員として働いておりました弟に卸売りの部門を譲りました。
もともと卸売りの部門につきましては、弟が開拓し現在まで担当をしておりましたので、無償で渡す形となります。(弟は今後個人事業主として事業を行う予定です。)
この場合、法人と個人(弟)に課税される税金はありますか。
ちなみに、弟に渡すものとしましては卸売り先の業者のみとなり、設備関係などの資産はありません。
税理士の回答
坪井昌紀
Q> 法人と個人(弟)に課税される税金はありますか。
A.貴殿のケースでは、特に課税はないと思います。
但し、個人事業を始めた段階での請求や領収(収入や費用、受け取り方法や支払方法)の切り分けをしっかりしなければ、所得分散による利益調整の状況と捉えかねられないので、法人と新個人事業の区分は、明確になるよう気をつけてください。
回答は以上とします。
お忙しい中、早々にご回答いただきありがとうございます。
課税がないと分かり安心しました。
先生が仰るように、今後は区分を明確にするよう努力いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月05日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






