従前から所有していた土地の庭石や門扉・ブロック等除去費用の固定資産台帳等への登録方法
不動産賃貸業を営んでおります。
祖母から令和3年に遺産相続した自身の土地(建物含む)の庭部分について、庭石・門扉・ブロック等を除去して貸駐車場と致しました。
※砂利等を敷いた分は含まれておりません。
こちらに関しまして、計110万(庭石撤去処分・門扉・ブロック撤去処分)の費用を経費計上したいと思っているのですが、どのように税務処理したらよろしいのでしょうか?
「土地の取得費用」に含めることになるのかなと思ったのですが、今回新規購入したわけではないため、「土地の取得費用」という概念が成立いたしません。つきましては、固定資産台帳等にどのように登録したらよいのかと悩んでおります。以上、よろしくご教示くださいませ。
税理士の回答
【結論】
当該除去費用(110万円)は、不動産所得の必要経費として計上できます。既に不動産賃貸業を営んでおり、貸駐車場へ転用するために支出した庭石・門扉・ブロック等の撤去処分費用は、その年分の必要経費に算入します。固定資産台帳への土地の取得価額加算は不要です。
【理由】
・不動産賃貸業を営む者が、賃貸用駐車場へ転用するために既存構築物等を除去した費用は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として必要経費に該当(所得税法第37条第1項)
今村先生、早速のご返答、誠にありがとうございました。
>固定資産台帳への土地の取得価額加算は不要です。
そうなのですね!
ご連絡のこと、追加でご教示くださいませ。
❶当方の不動産賃貸業については、当方「業務的規模」であり「事業的規模」には該当しないのですが、取り扱いに違いはございませんでしょうか?
❷質問した110万円は、減価償却もせずに全額一括で2025年分として経費計上してよろしいのでしょうか?
→110万円という、10万円を超える金額であるところを気にしております。
❸❷の場合、科目名はどのように登録したらよいのでしょうか?
以上、重ねての質問となりますが、ご教示のほどをよろしくお願いいたします。
①間違いないです。
②10万円は新たな資産の取得にかかる金額上限なので、今回は関係ないです。賃貸業を開始するための初期費用として経費になります。
③雑費か修繕費ですが、雑費でいいと思います。支出の内容は(本年中における特殊事情)という確定申告書の記入欄に記載して申告することをお勧めします。
早速のご教示、誠にありがとうございました。
大変参考になりました。とても分かりやすいものでございました。
また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
引き続き何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月21日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






