扶養内に留まれるように副業をしたいのですがいくらまで稼いでいいか分かりません
現在夫の扶養に入っていまして、副業について質問です。
先月2026年1月いっぱいでアルバイトを退職し、36600円の最後の給料が今日入りました。 次の仕事が決まるまでの繋ぎでスマホでできる副業を始めて、現在8万円ほど稼ぎました。
今年いっぱいはスマホ副業でいくらまでに稼ぎを抑えれば扶養に入ったままでいられますか?
本業ありだと年20万、本業無しだと年48万と見たのですが私は今アルバイトなど契約しての仕事は何もしてません。
しかし、今年少ないですが給料を3万弱受け取っているので本業ありとみなされもう今年は20万までしか稼いではだめなのでしょうか?
確定申告をすると扶養が外れ夫の会社からバレるのでしたくなく、(事情があり内緒でバイトをやめた為、また副業も秘密の為)副業を扶養内のままになれるよう抑えたいのです。
また、パート・アルバイトが今年中に決まり、働き始めた場合その場合3万弱すでにもらっているので扶養内になるならあと100万以下しか稼げませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
伊香昌重
副業のみであれば、合計所得金額が58万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。
なお、パート等の給与収入の場合は、給与所得控除が65万円までありますので、これ以下の金額は所得に加算されません。
あなた様の場合は、
1 副業のスマホの所得
2(パート等の給与収入-65万円)
1と2の合計所得が58万円以下であれば、扶養の範囲内となります。
本投稿は、2026年02月27日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






