確定申告 フリーランスの扶養内での収入について
フリーランス青色申告で確定申告しています。
今回も所得が35万ほどだったので、夫の扶養内で税金、社会保険など働けています。
ただ、親の仕送りや、姪っ子などお金が大変なのでフリーランスだけでは難しく、バイトをしようかと考えています。
その場合、今現在35万の所得ですと、あとどれだけの金額まで働くことは可能なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
米森まつ美
扶養(控除対象配偶者)の所得基準は「合計所得金額58万円以下」となっています。
貴女の現在の所得金額が35万円以下である場合は、「所得」としては
58万円 - 35万円 = 23万円 までの「所得」であれば、扶養の範囲内と考えられます。
アルバイトなどの「給与所得」の場合は、給与所得控除額が最低65万円ありますので
23万円 + 65万円 =88万円 までの「給与収入」であれば、
ご主人の配偶者控除の対象とると考えます。
なお、この収入金額はあくまでも「給与所得」に該当する場合の収入金額になります。
そこで、業務委託のような「事業(雑)」所得に該当する場合は、
収入 - 必要経費 = 23万円以内 が扶養の範囲内となりますので、ご注意ください。
ただし、配偶者の方の場合は、仮に合計所得金額が58万円を超えた場合であっても配偶者特別控除が、段階的に受けられることができます。国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
【注意事項】
税務上の扶養と社会保険上の扶養の基準は異なります。
税務上の「扶養」は、年間の合計所得金額58万円以下であるが否か(年単位で判定)で判断されますが
社会保険料上の「扶養」は、年間130万円を超える収入が「見込まれた時」から扶養を外れると聞いています。
社会保険上の扶養の判定では、税務上では非課税の通勤費なども含め、また、税務上は必要経費になる経費であっても、直接費以外は控除できないと聞いています。
ただし、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、税理では明確に回答することができません。
詳細は、ご主人の勤務先の社会保険の担当者にご確認ください。
とても分かりやすい説明をありがとうございました。
助かりました。
米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2026年03月12日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






