国民年金保険料免除申請時の所得について
単身世帯で確定申告の事業所得が25万ありますが、これは青色申告決算書で収入から経費を引いた90万から青色申告特別控除の65万が差し引かれた金額です。
この場合、年金免除判定の所得は青色申告特別控除後の25万なのか、控除前の90万なのかがいろいろ調べてもわかりませんでした。
年金事務所の方に聞くと控除前とのことですがネットには控除後との報告もあります。
どちらが正解なのでしょうか?
税理士の回答
税理士は税務申告に関する知識を有していますが、年金免除判定は残念ながら税理士の業務には含まれません。
年金免除判定は年金事務所の方に再度お聞きになるのがよろしいかと思います。
本投稿は、2026年03月13日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






