パート給与がある場合で、業務委託による一時収入増(月額10.8万円超)が社会保険の扶養に与える影響
現在、社会保険の扶養に入りながら、パート(給与所得)で働いています。単発の業務委託(雑所得)による一時的な収入増が見込まれる場合、扶養取り消しの可能性について教えてください。
【現在の状況】
●勤務先: 従業員30名程度の企業(パート勤務)
●給与収入: 毎月約9万円
●副業: 業務委託による講演料(雑所得)が特定の2ヶ月間のみ各8万円発生する予定。業務の性質としては週数回、2ヶ月に及ぶ講演業務。更新や継続は無い
●月額合計: 通常月は9万円だが、該当の2ヶ月間は合計17万円/月
●年収見込み: 年間合計130万円未満
【お聞きしたいこと】
加入している健康保険組合の規定では、「年額130万円未満」かつ「月額108,333円未満」の両方を満たす必要があるとされています。
そこで、
①この「月額10.8万円」の判定において、講演料のような「一時的な雑所得」も合算して判断されるのが一般的でしょうか?(組合の収入定義には「事業所得」はありますが「雑所得」の記載はありませんでした)
②2ヶ月連続で17万円(基準超え)の収入がある場合、年間130万円未満であっても、その期間をもって「恒常的な収入増」とみなされ、扶養を外されてしまう可能性は高いでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認されるのが良いと思います。
本投稿は、2026年03月14日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






