複数回の退職金がある場合の退職所得控除について
複数回の退職金がある場合のiDeCo一時金受け取り時の退職所得控除額について質問させてください。
まず、状況を具体例で説明させていただきますと、
① A社退職金(5年前に受け取り済。その際には、退職所得控除額は使い切りました)
② B社退職金(今これから受け取り。退職金約50万円)
③ iDeCo受け取り(3年後に一時金で受け取る予定)
の3回の受け取りを行う状況です。
もし、②が無ければ、③受け取り時の退職所得控除額は、①~③までの期間で、計算上8年×40万円=320万円になりますが、今回、②で50万円を受け取り、ここで退職所得控除を使った場合に、③受け取り時の退職所得控除額は幾らになるのかと言った疑問です。
私の理解は、②で、50万円÷40万円=1.2、小数点以下切り捨てで1年分の退職所得控除を使うことになり、結果、③時点での退職所得控除額は、(8-1)年×40万円=280万円となると言うものです。この理解合っていますでしょうか?
さらに、もし②の退職金が例えば30万円等と、計算に使う40万円以下だった場合には、どのような計算になるのでしょうか?
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
ご認識は誤りであり、②の金額に関わらず退職所得控除は「重複期間全体」で調整されるため、単純に1年分差し引く計算にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
どうやら認識が間違っていた様です。
金額ではなく重複期間で調整されるものとのことで、この理解を深めるため、追加で幾つか質問させてください。前提として、この調整と言うのは、それぞれの期間が分かれば計算できるものとの理解での質問です。
質問1
A社勤務途中でiDeCoを開始し、A社退職金受取時までiDeCoは10年の積み立て(←これが重複期間)、その後現在まで4年経過しています。
今から2年後にiDeCo一時金受け取りとした場合、iDeCo積み立て期間は10年+4年+2年=16年、その内重複期間はA社退社までの10年となるかと思います。この場合のiDeCo受取時の退職金控除額は10年×40万円=400万円と言う計算でよろしいでしょうか?
質問2
上記A社退職後、B社に入社し4年後にB社を退職、この時のB社退職については重複期間はありませんので、B社退職金受取時の退職金控除額は4年×40万円=160万円と言う計算でよいでしょうか?
質問3
B社退職後の2年後にiDeCo一時金で受け取るとした場合の、iDeCoの重複期間は、質問1の重複期間と、B社に勤めていた期間の合計になるかと思います。つまり、10年+4年が重複期間ということで合っていますでしょうか?
そして、計算上は、iDeCo積み立て期間16年-重複期間14年=2年。 この2年を使った2年×40万円=80万円がiDeCo受取時の退職金控除額と言うことになりますでしょうか?
質問4
最終的には、ここが知りたいのですが、iDeCo受取時の退職金控除額を増やすために、敢えてB社の退職金受取時に退職金控除を放棄するような選択は考えられますでしょうか?
(B社の実際に受け取る退職金が少ない割に重複期間だけが増えて、なんだか損する様な気がしての先の質問となった次第です)
お手数おかけし、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月16日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






