決算手当の社会保険料などについて
夫が今年起業予定です。夫が代表取締役に、妻である私は現在会社員であるため、無報酬の取締役にと考えています。業績が好調の場合、無報酬の私に決算手当が支払われた際には社会保険料はどのようになりますでしょうか。
税理士の回答
出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
社会保険については、出澤先生のおっしゃる通り詳しくは社会保険労務士にご相談ください。一般的なことですと、現在ご主人の扶養に入っている場合、年収130万円を超えると社会保険に加入する必要がありますが、一時的な収入増加の場合、扶養に入り続けることができます。以下ご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
また、決算手当を経費とする場合、事前確定届出給与の届出を税務署に提出した方がよいです。
本投稿は、2026年04月02日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






