「住宅取得資金の贈与について」
「住宅取得資金の贈与について」
住宅取得資金の贈与について教えてください。2026年中に親から贈与を受ける予定です。
新築マンションを購入しており現在建設中です。引渡し時期はまだ確定していないのですが、 2027年3月15日を少し超える可能性がある状況です。引渡し後は速やかに入居する予定で、入居意思はあります。
知り合いに聞いたら引き渡しが「2027年3月16日以降」になる場合、2026年中の贈与では特例を受けられない可能性が高いです。本制度を2026年の贈与で適用するためには、2027年3月15日までに入居(引き渡し)を完了させる必要があり、この期限を1日でも過ぎると対象外となってしまいます。と言われました。
HPを見ると贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。と書かれています。
今回の場合、“翌年3月15日後遅滞なく居住する見込み”に該当する可能性はありますでしょうか?(この制度が現在の予定では2026年までなので今年中に親から親から贈与を受けたいです。)
また、一般的にどの程度の期間であれば “遅滞なく”と判断されることが多いでしょうか?
税理士の回答
西野和志
前段の記載のとおり、3/15までに入居できなければ、アウトです。
後段のはなしは、戸建ての話です。
マンションに限っては、完成しないとダメです。
本投稿は、2026年04月08日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






