海外からの送金
15年前に香港から帰国して日本で働いてます。香港で働いている期間得た収入は全て香港の銀行預金に現地通貨で預けっぱなしです。この香港の銀行預金を日本の銀行に日本円で送金した場合、税金はかかるのでしょうか?尚、その預金に対する利子は毎年利子所得として確定申告しております。
税理士の回答
土師弘之
一般論として、自分の口座から自分の口座に資金を移動しただけであれば利益が生じていないので税金はかかりません。
ただ、香港ドルから日本円に通貨を交換した場合には「為替差損益」が発生します。「為替差益」が生じる場合には「雑所得」として所得税が課税されます。
ありがとうございます。香港の企業で働いて香港ドルで給与をもらっていました。この場合、為替差益はどのように計算するのでしょうか? 為替差益は元々の為替レートが分からないと計算出来ないと思いますが。
渡邊俊雄
日本にいらして15年ということで大丈夫だと思いますが
非永住者(過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下)の場合、送金課税というものがございます。
こちらに該当していなければ大丈夫です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
https://www.tohokuzeirishikai.or.jp/zeirishi/pdf/668.pdf
土師弘之
「非永住者」は外国国籍の者に限られています。また、外国国籍の者であっても過去10年以内の間に日本国内に住所を有していた期間の合計が5年以下の場合ですので、課税対象になるのではないかと思われます。
「為替差損益」を計算する場合には、給料等の入金時の為替レートにより円換算する必要がありますので、過去にさかのぼっていちいち調べる必要があります。為替相場は1990年分からネットで調べることができます。
過去に似たような質問をして実際に国税局電話相談室及び税務署に問い合わせをした回答を見つけました。それによると現地法人から外貨で収入を得ていた場合については為替差損益は発生しないとのことです。実際に税務署等に電話で確認しますので、これ以上の回答は不要です。
本投稿は、2026年04月14日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






