2026年からの扶養にはいれる収入金額の変更について
ネットで、扶養に入れる人の今年度分の収入が、123万から136万に変更になった?変更になる?と見ました。
同居している80代の父親は、年金110万+収入が130万あります。
年金は全額控除されるようですが、収入が130万あるので123万以内には入れませんでした。136万になったら扶養範囲内におさまるので、今年度分は扶養にいれることができるということでしょうか。
市役所に聞いたら、136万のことも知らなくて心配になりました。「国から通知が来ていない」と言っていましたが、これは確定でしょうか?まだ審議中でしょうか?
税理士の回答
住谷慎一郎
市役所に確認されたという事で健康保険税(料)の事でしょうか
社会保険は社労士の業務なので、税理士としてはコメントできず、あくまでも一般論を記載しますが、年金でも、給与でも、事業所得でも、配当でも、合算収入が130万を超えると国民健康保険の扶養にはなれないのではないでしょうか、詳細は市役所の方にご確認ください。
所得税法上の扶養とは異なります
税金上の扶養です。
80代なので、後期高齢者医療です。
社会保険の扶養はありません。
扶養にとる時、子や親の収入の上限額が123万から136万に変更されたかどうかを聞いています。
住谷慎一郎
所得税なら市役所にご確認されたのは間違えておりますね。
136万円というのは給与収入をさします。年金収入とも違います。
お父様の収入が130万というのも、なんの所得か分からないと回答が難しいです。
給与収入です。123万から136万になったのは確定かどうかを聞いています。
本投稿は、2026年04月20日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






