大学9月卒業、自立して扶養を外れた後について
9月卒業で扶養を外れる場合、1月から卒業月(9月)までのバイト代が103万円以下なら本人に所得税はかからず、親の扶養控除も維持され影響がありませんか?
10月からフリーターですが、何も気にせず稼いでも良いのでしょうか?
詳しく教えていただきたいです。
税理士の回答
土師弘之
所得税は暦年(1月から12月まで)の所得金額に対して課税されます。このため、扶養親族かどうかは12月31日現在での暦年の所得金額で判断されますので、暦年1年間の収入金額(所得金額)が一定の基準を超えると扶養控除の適用ができなくなります。
9月に卒業したからといって、1年を1月から9月までと10月から12月までに区切るわけではありません。
ご返信ありがとうございます。
卒業後、家族とは別居し、転出届も出して一人暮らしをしながらフリーターとして働くのですが、その場合はどうなりますか?
土師弘之
別居している場合には、生活費の仕送りをしていなければ扶養していることにはなりません。
このため、令和8年分は親の扶養親族にはなれないと考えられます。
それでは、10月からは特に何も気にせず好きなだけ働いても、親に影響はないという認識で良いでしょうか?
本投稿は、2026年04月20日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






