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金を売った時にかかる税金について

よろしくお願いします。
生活用動産の金のネックレスの譲渡益が10万だとします。
それを6個売ったら譲渡益は60万になり、特別控除の50万を超えてしまいますが、課税対象になりますか?

税理士の回答

 そのネックレス1個あたりの売却価格が300,000円以下であれば、合計の譲渡益が50万円を超えていても原則として非課税になります。
 生活用動産(生活に必要な身の回り品)の譲渡については、特別なルールがあるためです。
 非課税になるかどうかの基準
 ポイントは「譲渡益(儲け)」ではなく、「1個(または1組)あたりの売却価格」です。
 1. 売却価格が「30万円以下」の場合
 非課税です。
 貴金属や宝石でも、1個30万円以下なら「生活用動産」として扱われます。
 いくら売っても、譲渡所得として申告する必要はありません。
 この場合、50万円の特別控除を計算する前の段階で非課税扱いとなります。
 2. 売却価格が「30万円超」の場合
 課税対象になります。
 「贅沢品」とみなされ、譲渡所得の対象になります。
 この場合は、ご質問の通り「譲渡益の合計額」から「50万円の特別控除」を差し引いて計算します。
 
 「1組」の考え方ですが、セットのジュエリーなどをバラバラに売っても、まとめて1組とみなされる場合があります。
 また、営利目的のばあいです。転売目的で何度も繰り返し売っている場合は、譲渡所得ではなく「雑所得」や「事業所得」とみなされ、30万円のルールが適用されない可能性があります。
 間違った対応にならないように、所轄の税務署に電話をかけて、実際の内容で質問されることをお勧めいたします。

大変詳しい回答ありがとうございました。
感謝しております。

 参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年04月28日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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