孫への贈与について
今年から孫が20歳になり、年初めから月に15万ほど、継続的にお小遣いを渡しています。この場合、孫には贈与税がかかってしまいますか?借用書等を書いて貸している事にした方が宜しいでしょうか。
税理士の回答
結論から申し上げますと、現在の「月15万円」のペースでお小遣いを渡し続けると、お孫様に贈与税がかかる事になります。また、贈与税を回避するめに「借用書を書いて貸したことにする」のは税務調査で指摘されるリスクが高く、お勧めは致しません。
1. なぜ贈与税がかかるのか?
贈与税には「年間110万円」の非課税枠(基礎控除)がございます。
月に15万円を1年間渡し続けると【年間180万円】となり、非課税枠を70万円オーバーします。このオーバーした分に対して、お孫さん自身に約7万円の贈与税を申告・納付する義務が発生します。
※生活費や教育費は非課税という特例もありますが、お小遣いとして一定額を渡し、お孫様がそれを自由に貯金や買い物に使える状態だと、原則として課税対象の「贈与」とみなされる事になります。
2. 「貸したことにする」のが危険な理由
税務署はご家族間のお金の流れもチェックしています。「毎月の返済記録(銀行の振込履歴など)がない」「お孫様の収入に対して返済計画が非現実的」「出世払いになっている」といった場合、家族間の貸し借りは「実質的な贈与(税金逃れ)」と判定されます。
これが発覚すると、本来の税金に加えて重加算税などの重いペナルティ(罰金)が科される恐れがあります。
3. 今後の安全な対応策
お孫様に税金のリスクを負わせず、安全に支援するための現実的な選択肢は以下の3つかと存じます。
対策A:必要な「実費」を直接支払う
学費やアパートの家賃などが必要な場合、お孫様に現金を渡すのではなく、ご自身が学校や大家さんに「直接」振り込めば、金額にかかわらず非課税の教育費・生活費として認められます。
対策B:非課税の枠内(年間110万円以下)に収める
贈与税がかからないよう、お小遣いの額を「月額9万円以内(年間108万円)」に減額します。
対策C:堂々と贈与し、お孫様に納税させる
月15万円の支援を維持し、お孫様に贈与税がかかる部分については納税をしてもらう。
対策Aと対策Bの併用などが一般的かと存じますが、対策Cを取る場合はお孫様のご負担も出てくるので、お孫様とご相談の上お決め頂くのがよいかと存じます。
以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年04月30日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






