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亡き父が購入した家の売買契約書がありません、何か代替する手段を教えてください。

亡父が約30年前に購入した家を、私が相続しましたが、購入した際の売買契約書がありません。将来、この家を売却することになった際の取得費の証明として使用したいと思っています。
仲介業者の不動産屋は、倒産してしまい連絡がつきません。
売主とは連絡がつきましたが、売買契約書は処分してしまって、もう無いとのことでした。
教えていただきたいのは、
この売り主に、これからでも何らかの書類を作成をしてもらえば、取得費を証明する
資料として使用できますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

売主は確定申告で譲渡所得の収入を申告しています。貴殿から見ると購入価額。それがわかると参考になると思います。
もちろん、何らかでも、わからなけれな、概算取得費5%計算になります。
回答は以上とします。

30年前の建物の取得価格は、経過年数が相当経っておりますので、相当の減額が進んでいると思います。

あくまでも一般論ですが、税法上の価値もかなり下がっていると思われますので、他の先生のご指摘の通り、概算取得費5%でも実務上大きな弊害はないと思います。

住谷先生
ご回答ありがとうございます。

>あくまでも一般論ですが、税法上の価値もかなり下がっていると思われます

確かに建物は減価償却され、価値はかなり下がると思います。
ただ土地に関しては、減価される要素は無いのではないかと思っています。
いかがでしょうか

土地に関しては、売買当時(登記時)の公示価格を基本に考えていくのも実務だと思います。

国会図書館には公示価格が残されております。

住谷先生
重ねてのご回答ありがとうございます。

>土地に関しては、売買当時(登記時)の公示価格を基本に考えていくのも実務だと思います。
そのような方法もあるのですね。大変参考になります。

素人考えですが、売り主には連絡がつきますので、領収書の再発行をお願いしようかと考えています。
領収書は、取得費を証明する有効な証拠資料に、なりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

30年前の売買について、記録が定かでないものを、領収書の再発行という形で証憑にするのは、実務の肌感覚からすると、第三者からのものとはいえ、やや(疎明力が)弱い気がします。この辺りは絶対的な回答はないので、何とも言えません。覚書のような形で売主様から、売買の事実と売買金額について、一筆もらうほうが、やや心象は良い気がしますが、、、、、、、

覚書をもらった上で、個別に税務署に相談してみてはいかがでしょうか。

住谷先生
何度もご回答いただき、誠にありがとうございます。
実務経験からの貴重なアドバイス、ありがとうございます。

>覚書をもらった上で、個別に税務署に相談してみてはいかがでしょうか。

はい、まずは売り主に相談して、協力していただけるか打診をして、
その上で、売買の事実と売買金額について著す文書を、どうするか相談してみたいと思います。

合わせて当時の公示地価なども参考資料とすれば(売買価格と近ければ)、補強材料にはなると思います。

但し、リスクはあるので事前に税務署に個別に相談する事をお勧めします

本投稿は、2026年05月01日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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