夫婦土地1/2の登記 贈与税
土地と住宅の2本立てのペアローンで住宅ローンを組み、土地の登記は夫婦で1/2としていますが、諸事情により夫単独の住宅ローンに借り換えます。
土地代のローンは利息のみ支払っており元金はまだ返済してません。建物代金はこれからローンを組み土地代と一本化されます。土地の登記が1/2ずつなのに、夫単独ローンなので贈与税はかかってしまいますでしょうか。今後も共働きで妻から生活費なども出します。
税理士の回答
国税庁の個別通達において、借入により住宅を取得した場合に借入返済が借入者以外の負担によるときは贈与とみるべきだが、共稼ぎ夫婦の収入で共同で返済がされていると認められるものは所得按分で負担するものとして取り扱われたい(贈与とみない)となっており、住宅持分と購入負担額金(ローン返済負担額)が対応していることが説明できれば、贈与課税されないと考えられます(単独ローン切り替えの理由等詳細は不明ですが)。
住宅ローン控除を受けている場合は所得税に影響があります。
補足です。
土地4200万円で手付金210万円妻が支払い済み
建物1200万円で手付金100万円夫が支払い済み
ペアローンでは全額借りていましたが借り換えの場合、4400万円を夫単独でローンを組みます。
土地は夫婦1/2ずつで登記済み
建物は今年中に引渡し予定で登記はこれからです。
住宅持分に対応した購入者負担額とは例えば夫口座に毎月妻から入金をする等でよろしいのでしょうか?それとも月々のローン返済額に対応した額の生活費は妻が出す等でいいのでしょうか?
建物に関しては大半を自己資金で出しますが、建物持分は土地とは切り離して資金の負担額で考えればよろしいでしょうか?その際は諸費用も込みで考えるのでしょうか?
結局のところ、土地建物併せて考えると住宅引渡し後にどう支払っていけば贈与税が発生しないですむのか
ローンは土地代全額と建物代少しですが、現在は土地しか取得していないのでどう考えればよいのか頭がこんがらがってしまって
本投稿は、2026年05月03日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






