夫婦土地1/2の登記 贈与税
土地と住宅の2本立てのペアローンで住宅ローンを組み、土地の登記は夫婦で1/2としていますが、諸事情により夫単独の住宅ローンに借り換えます。
土地代のローンは利息のみ支払っており元金はまだ返済してません。建物代金はこれからローンを組み土地代と一本化されます。土地の登記が1/2ずつなのに、夫単独ローンなので贈与税はかかってしまいますでしょうか。今後も共働きで妻から生活費なども出します。
税理士の回答
荒川ゆかり
国税庁の個別通達において、借入により住宅を取得した場合に借入返済が借入者以外の負担によるときは贈与とみるべきだが、共稼ぎ夫婦の収入で共同で返済がされていると認められるものは所得按分で負担するものとして取り扱われたい(贈与とみない)となっており、住宅持分と購入負担額金(ローン返済負担額)が対応していることが説明できれば、贈与課税されないと考えられます(単独ローン切り替えの理由等詳細は不明ですが)。
住宅ローン控除を受けている場合は所得税に影響があります。
本投稿は、2026年05月03日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






