離婚前の保険契約の名義変更について
子供に加入してある学資保険(学資金型)を、満期前に妻へ名義変更をしようかどうか考えています。離婚は成立していません、離婚協議の段階です。
離婚成立前の段階で、満期金額300万円で払込金額170万円程。離婚前の契約者変更については、夫婦間の贈与の対象になるのかと思っています。
仮に、年間型の支払い時期を迎えた場合、多少の利差益は発生すると思うので雑所得、と併せて夫婦間贈与に伴う贈与税の対象になるのでしょうか。また、100万円を超える名義変更の場合に支払い調書は発行されるのでしょうか。
妻からの希望で、契約者を変更するか再度自分名義で加入し直すことを考えているようです。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
1. 離婚「前」の名義変更と満期金の受け取りについて
名義を奥様へ変更する手続き自体では、その時点での税金は発生しません。しかし、離婚成立前(婚姻中)に奥様が満期学資金を受け取った場合、「保険料を負担した人(夫)」と「受け取る人(妻)」が異なるため、受け取った満期金全額(300万円)が夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の対象となります。
(※払込額170万円が贈与税、差額130万円が所得税になるわけではなく、利益の総額300万円すべてが贈与税の対象となるため注意が必要です)。
2. 学資金を毎年(分割)で受け取る場合の課税関係
大学進学時などに毎年受け取るタイプの場合も同様に課税されます。
受取開始の初年度: 「将来学資金を受け取る権利」に対して贈与税が課されます。対象額は支払った170万円ではなく「今すぐ一括で受け取った場合の評価額」です。仮に評価額が290万円とした場合、基礎控除110万円を引いた額に税率がかかり、約18万円の贈与税が奥様にかかる計算となります。
2年目以降: 運用で増えた「利差益」部分のみが雑所得として所得税の対象となります。
3. 税務署への支払調書について
名義変更時の解約返戻金相当額が100万円以上の場合、保険会社から税務署へ「支払調書」が提出される義務があるため、税務署は名義変更の事実を確実に把握します。
4. 無税で引き継ぐための「財産分与」
贈与税を避けるには、離婚成立「後」に名義変更を行うのが確実かと存じます。財産分与として引き継ぐのであれば原則無税となります。また、夫婦の合意があれば分与の割合は自由ですので「学資保険はすべて妻へ渡す」といった取り決めも有効です。
【今後のご対応へのアドバイス】
税務リスクやトラブルを防ぐため、以下のいずれかをお勧めいたします。
・案A: 離婚前に取り決めを行い、離婚成立後に名義変更を行う。
・案B: 現在の保険を解約して現金で分与し、奥様がご自身の名義と資金で新規加入し直す。
いずれの場合も、合意内容は必ず「離婚協議書(できれば公正証書)」として書面に残しておくことをお勧めいたします。
以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。
大変、詳細で詳しいごアドバイスをありがとうございます。
私なりに、色々と調べてはいたところなのですが、
年金型の雑所得と贈与税の関係がわからなくてご相談させていただきましたが、凄く参考になりました。
契約形態など、書きこぼしもある中ご丁寧にアドバイスまでいただきまして、離婚後の分与についても検討してみたいた思いました。
本投稿は、2026年05月04日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






