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大学生の場合の扶養条件について

大学生の場合の扶養の条件について、以下3点ご教示いただけますでしょうか。

① 一定期間(例:3ヶ月連続)で月収が一定額を超えた場合に、扶養から外れるといった基準はあるのでしょうか。(税法上・社会保険上それぞれ)

② 扶養控除について、19歳以上23歳未満は控除対象とのことですが、現在21歳で今年の誕生日に22歳になる場合、2026年1月〜12月の年間収入を150万円以下に抑えれば、扶養控除の対象となる認識で問題ないでしょうか。
また、その場合、社会保険の扶養にも影響はないのでしょうか。

③ 社会保険の扶養に関して、週20時間以上の勤務が一定期間続いた場合に、扶養から外れるといった基準はあるのでしょうか。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 社会保険については、専門外ですので、詳しくは専門家にお尋ねください。
①について
 協会けんぽの基準では、月額の給与が月額上限を連続3ヶ月超過した時点で扶養除外の対象となりますが、税法上は1月1日から12月31日までの所得で判断するので、こういった基準はありません。
②について
 扶養控除の対象となる年齢はその年の12月31日時点で判断しますので、12月31日で22歳であれば、扶養控除、特定親族特別控除の対象の年齢となります。おっしゃる通り、収入が給与のみであれば、150万円以下であれば満額控除の対象となります。社会保険の扶養の場合は、要件が150万円未満となります。
③について
 昼間の学生さんの場合は、週20時間以上の労働でも社会保険加入の対象にはなりません。

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

① 月収が一定額を超えた場合の基準について
・税法上: 月ごとの収入制限はございません。1月〜12月の「年間トータル」の収入(所得)のみで判定されます。そのため、特定の月だけシフトに多く入って月収が高くなっても、年間の合計額が基準内に収まっていれば税法上の扶養から外れることはありません(年収150万円という事であれば税法上の扶養から外れることはありません)。

・社会保険上: 向こう1年間の「年収見込みが130万円未満(交通費込みで月額換算108,333円以下)」であることが条件です。
多くの健康保険組合では、この月額108,333円を「3ヶ月連続で超えた場合」に扶養から外すという実務運用を行っています。
*加入している健保組合によって細かい規定が異なる場合がありますので、健保組合にもご確認下さい。

② 年間収入150万円の場合(2026年)の扶養控除と社会保険への影響
・税法上の扶養控除: 12月31日時点で22歳となる場合、年齢要件を満たすため「特定扶養親族」に該当します。また、2026年以降の基礎控除等の見直しによる「178万円の壁」への引き上げが適用されることを踏まえると、2026年の年間収入が150万円程度であれば、税法上の扶養控除の対象となります。

・社会保険の扶養への影響: 収入が150万円の場合、社会保険の扶養基準である「年収130万円未満」を上回るため、社会保険の扶養からは外れることになります。この場合、親の健康保険から抜け、ご自身で国民健康保険および国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要がございます。「税法上は扶養に入れるが、社会保険上の扶養からは外れる」という状態になります。

③ 週20時間以上勤務の基準(社会保険)について
「週20時間以上の勤務」や「月額8.8万円以上」などで社会保険の加入義務が生じるルール(いわゆる106万円の壁)がありますが、これは昼間学生(通常の大学生)には適用除外とされています。
したがって、大学生が週20時間以上働いたこと自体が直接の理由で、社会保険の扶養から外れる(勤務先の社会保険に強制加入となる)ことはありません。

ただし、例外として「正社員の4分の3以上の労働時間・労働日数(一般的には週30時間以上かつ月120時間以上など)」働いた場合は、学生であっても勤務先の社会保険に加入する義務が生じ、親の扶養から外れることになります(ただ、今回のケース(年収150万円)ですとこのケースには当てはまらないかと思われます)。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年05月06日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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