実際に儲けていない不動産取引で譲渡所得税は発生するか
お世話になります。
4000万で購入した土地・戸建(築35年)の戸建を解体して、新築を建てようとしたのですが、親の介護が発生し、親の家に住むことになったため、解体した更地で4000万で売却しました。購入時の契約書には土地・建物の価格の割合は書いていません。また、戸建も古く使用でき状態ではなかったので、現状有姿・契約不適合責任は免責での契約でした。しかしながら、友人に「土地の値段は4000万ではない為、建物分の譲渡益がでることになるため、譲渡所得税(短期)がかかるのでは?」と言われました。
実際儲けていないのに(なんならマイナス)、譲渡取得税はかかりますか?
税理士の回答
長谷川文男
この取引、非常に難しい問題がある取引だと思います。
購入日、取り壊し日、売却日、購入時点の建物の状態及び使用の状況などにより異なるかと思いますので、その内容が判る資料を専門家に提示し、相談されることをオススメします。
基本的には、購入時点で建物を使用する気はなく、購入後速やかに取り壊すなどしている場合、4000万円の購入代金は全額、土地の取得代金として構わないと思います。加えて、取り壊し費用も土地の取得費です。
4000万円の売却では、「4000万円+購入時の手数料+取り壊し費用」が取得費で、売却時の手数料が譲渡費用ですから、マイナスになります。
なので、譲渡所得税はかかりません。
コレは1つの回答ですが、実際には速やかに取り壊していなかったり、取得から売却まである程度の期間がかかっていたり、建物を利用していたり、色々だと思うので、具体的事実に基づき、相談されるべきだと思います。
本投稿は、2026年05月13日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






