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一時所得として拠出型企業年金保険の解約返戻金こども保険の満期返戻金が合算できるかについて

会社を退職するにあたり、拠出型企業年金保険を解約したのですが
脱退一時金=18,500k\、払込保険料17,483k\、差し引き+1,017k\でしたが、同じ年にこども保険の満期保険金=1,541k\(通算総受取額1,841k\)、正味払込保険料2,285k\というものがあります。これらは合算して非課税とすることはできるでしょうか?
今年受け取った総額(20,041k\)と総払込保険料(19,768k\)で確定申告をする、という理解でよいでしょうか?

税理士の回答

 こんにちは。
 個人事業主・会社員・大家さん専門のカウンセラー税理士の「なおみ税理士事務所」です。(埼玉県志木市)

 質問者さまが記載いただいているとおり、どちらの満期保険金も一時所得であれば、本年中に受け取られた収入金額と払込保険料は合算して所得を計算することとなります。
 その場合、具体的な計算は次のようになります。

 20,041千円-19,768千円=273,000円

 一時所得の金額は、その金額からさらに特別控除(最高50万円)を差し引くこととなりますので、他に一時所得に該当する収入がなければ0円となります。

【関係法令通達】
 所得税法第34条第2項、第3項、所得税法施行令第183条第2項

本投稿は、2026年05月16日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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