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未成年者への贈与 契約書について  本人が署名できる場合とそうでない場合

未成年者への贈与契約書(現金)に関して、WEBや雛形を見ると1.本人が署名できない場合と2.本人が署名できる場合とに分けて紹介されてるのがほとんどです。
しかしながら、民法では「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と規定していることから、未成年者本人が署名できるかどうかに関わらず、未成年者本人が承諾していようとしまいと、親権者のみの署名で贈与は成り立つと思います。
なぜ、無意味に分けて紹介してるのでしょうか?

税理士の回答

法律家に聞いてください。
税理士の問題ではありません。
よろしくお願いいたします。

ご返答ありがとうございます。
お答えできないのであればあえてご回答に及びません。

本投稿は、2026年05月16日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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