契約書の印紙
教えてください。
法人です。
5月に営業権譲渡の契約を交わし契約書を作成しました。
契約書には、営業権譲渡代金として1件当り〇〇〇〇円(税込)の記載があり、
合計代金は、最終的に件数が確定した時点で「確認書」を取り交わして受け渡す。
となっています。
11月に確認書を交わしました。合計代金が記載されており20,000円の印紙が必要な金額です。
この場合ですが、5月に交わした契約書に20,000円の印紙を貼付しておりますが、
確認書の方にも必要でしょうか。
税理士の回答
住谷慎一郎
ご質問のケースですと、確認書は営業権譲渡契約の一部を構成し、且つ金額の記載があるため、課税文書に該当し、印紙を貼付する必要があると思います。
確認書がなければ譲渡契約が最終的に確定しないケース、且つ契約金額の記載があるものは、高い確率で課税文書になると考えます。
土師弘之
5月の「営業権譲渡契約書」に単価しか記載していない(件数が不明である)場合には、記載金額のない営業の譲渡に関する契約書(第1号文書)に該当しますので、200円の収入印紙を貼付することなります。
一方、「確認書」が「営業権譲渡契約書」の内容を受けて金額が確定した場合には、これも「営業の譲渡に関する契約書」となりますので20,000円の印紙が必要となります。
ここで疑問なのですが、当初「営業権譲渡契約書」を作成した時点では記載金額が不明なので、いくらの収入印紙を貼付すべきかわからないはずです。11月に確定した時点でさかのぼって20,000円を貼付(及び消印)したのでしょうか。
そうであれば、契約書に貼付した印紙税は過大となりますので、還付請求することになります。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
5月の時点で金額を見積もった際に、1千万円超5千万円以下になることが明らかでしたので、
20,000円を貼付しました。確認書は契約書の補足資料だと思い、契約書に貼付しているのだから確認書には必要ないと安易に考えていました。
正しくは、契約書に200円の印紙、確認書に20,000円の印紙ということですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年05月28日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






