5月末に退職、その後すぐ国外に帰国する場合の退職金の所得税額について
当社の従業員が5月31日に退職します。
外国から(タイ)きていた人です。
令和2年から就業しており、無期雇用としていたため、税額計算上は居住者として
給与から控除する所得税計算をしていました。
5/31の退職にあたり、退職金が支給されることになり、退職金控除が適用されるものとして計算しました。
この度、帰国することとなり海外送金で6月中にこの退職金を海外送金することになりました。
この場合は、退職金計算を20.42%で再計算しなければならないのでしょうか。
それとも、このまま勤務年数に応じて退職金控除を適用して問題ないですか?
本人に確認したところ、海外にはそのまま永住するのか?また日本にくることがあるのかは
現時点では未定のようです。
急ぎご返答いただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm
退職日に居住者だと考えます。
話し合いで海外送金ではなくいつもの口座に振り込んではいかがか。
海外送金は本人にしていただければよいと思います。
本投稿は、2026年05月28日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






