税理士ドットコム - [税金・お金]夫個人年金を保険専用口座(妻)贈与回避するには - > 毎月と年払い掛け金引き落とし前に夫の口座から...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 夫個人年金を保険専用口座(妻)贈与回避するには

夫個人年金を保険専用口座(妻)贈与回避するには

夫30歳の時に10年定額100万の個人年金に加入しました。支払い開始は60歳です。現在夫は55歳です。
契約者、被共済者、受取人は夫
引き落とし口座は妻(保険支払い専用)にしています。
毎月と年払い掛け金引き落とし前に夫の口座から現金を下ろし、そちらの口座に移動していました。その場合は満期時に贈与税が発生するかもとの記事を読み、なんとか回避する方法、もしくは贈与税を減らすにはどうしたらよいでしょうか。今からでも引き落とし口座を夫名義にするのが1番目よい方法なのか、過去にさかのぼって贈与契約書を自身で作成したほうがよいのでしょうか。税理士の先生に相談し作成してもらうかいろいろとする前に税務署に相談するのがよいのでしょうか。

税理士の回答

毎月と年払い掛け金引き落とし前に夫の口座から現金を下ろし、そちらの口座に移動していました。

それが事実なら何も問題はない。

なんとか回避する方法、もしくは贈与税を減らすにはどうしたらよいでしょうか。

上記は考えないでよい。
今からでも引き落とし口座を夫名義にする

今からでもそうすべきでしょう。

早々のご回答ありがとうございます。
問題ないとの事で安心しました。
過去の通帳等は全て保存していますが、それは税務署から万が一問い合わせがあった時には根拠になりますでしょうか。
引落口座については早めに夫名義の口座に変更するようにします。
ありがとうございました。

過去の通帳等は全て保存していますが、それは税務署から万が一問い合わせがあった時には根拠になりますでしょうか。
なります。
記載からは問題はないと考えます。

本投稿は、2026年05月30日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,495
直近30日 相談数
523
直近30日 税理士回答数
1,136