海外からの住宅購入資金にかかる贈与税がかかる可能性について
夫(米国籍)と妻(10年以上前に帰化し、米国籍)で現在、非居住者として米軍基地に赴任しています。この度、日本に住居を購入する事にしました。購入資金は数年前に共同名義の米国の住居を売却したもので、半分は妻名義、残りは共同名義の定期預金になっています。満期の際にどちらも妻名義の米国口座に入り、そこから妻名義の日本の口座に送る予定で、購入する住宅も妻名義にする予定です。資金の半分が共同名義だった為、贈与とみなされる事はあるのでしょうか。
税理士の回答
ご主人様の資金が含まれているにもかかわらず、住宅を奥様100%名義にすると、その部分について贈与認定されるリスクがございます。
ご参考いただければ幸いです。
本投稿は、2026年06月08日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







