個人の建物売買として消費税はかからないということでいいか
①父個人が所有する建物の1階を、私が個人で営んでい建築会社(株式会社。代表取締役私)が賃借して、家賃年間300万円を支払っていました。
父が亡くなり、この建物を相続し、売却する場合、これは個人の売買として、建物売買代金に消費税はかからないということでいいでしょうか。
②個人売買で消費税がかかる場合とされている「売主が課税事業者の場合」とは、もし建物が法人所有の場合、法人が不動産業とは全然関係のない事業を営んでおり、事業とは関係なく単に所有建物を売却する場合でも、課税事業者であれば、建物売買代金に消費税がかかるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
もし建物が法人所有の場合、法人が不動産業とは全然関係のない事業を営んでおり、事業とは関係なく単に所有建物を売却する場合でも、課税事業者であれば、建物売買代金に消費税がかかるのでしょうか。
もちろんかかります。
長谷川文男
① 個人売買という言葉をどの様な意味で使っていますか?
売先が個人と決まったので、個人売買と言っていますか?
それとも、個人が売るから個人売買でしょうか?
消費税のいう事業は、反復継続していれば事業という解釈で、生前父が建築会社に賃貸していれば、売却は原則、事業の一環として行ったものとされます。
ただ、相続したあなたがインボイスに登録していないのなら、父の事業による課税売上は300万円なので、課税事業者になりません。
売るのがあなたなので、あなたが消費税の課税事業者なら、建物の売却は課税売上で、申告納付する義務があります。
②法人は全てが営利行為なので、建物売却は課税売上になります。
土地の売却は非課税売上です。
本投稿は、2026年06月08日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







