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個人事業税について

リラクゼーションサロンで業務委託で働いていますが、基準の290万をこえた場合、個人事業税は課税対象になりますか?それとも非課税でしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

「美容師」や「あん摩マッサージ指圧師」といた国家資格を必要としないリラクゼーションサロンの場合は、個人事業税の課税対象になりません。

都道府県によって、事業の内容に疑義がある場合は確認の照会がなされることがあります。

少しでもご参考になれば幸いです。

承知しました。
迅速にご対応いただき、ありがとうございます。
また、確定申告書の職業欄の箇所にリラクゼーション業と記載したのですが、特に問題はありませんでしたでしょうか。

日本標準産業分類に「リラクゼーション業」とありますし、まったく問題ございません。

宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
また、業務委託ではありますが、請負業という分類にもあてはまらず、個人事業税の課税対象にはならないという解釈でよろしいでしょうか。

地方税法は個人の課税客体となる事業を限定的に列挙しており、民法上の請負契約による事業に限定する...という判例がありますので、

質問者さまのケースでは、リラクゼーション業として役務提供をしているわけで、民法上の請負業には該当しないとされています。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年06月13日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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