複数の退職所得が発生する場合の退職所得控除について
以下の私のケースの場合の退職所得控除について、自分なりに考えてみたのですが、これで合っていますでしょうか?
【私のケース】
1.1990.4.1(23歳) 入社
2.2017.4.1(50歳) 企業型DC加入
3.2026.6.30(60歳) 定年退職・再雇用 退職金1,330万円、DCをiDeCoに移換し引き続き掛け金拠出(予定)
4.2031.9.30(65歳) 再雇用終了後、iDeCo積立金(移換した企業型DCの積立金を含む)を一括受給(予定)
【上記3.の退職金への課税について】
3.までの勤続年数:36年3か月→退職所得控除額1,990万円
3.の退職金1,330万円には税金はかからない
[計算式] 800万円+70万円×(37年-20年 )=1,990万円
【上記4.のiDeCo積立金への退職所得控除について】
3.では27年分の退職所得控除しか使っていない
[計算式] (1,330万円-800万円)÷70万円+20年=27.6年→27年
2031.7.31にiDeCo積立金を一括受給する際は、DC及びiDeCo通算加入年数分(14年分・560万円)の退職所得控除を受けられる(3.の退職金受給時の退職所得控除の計算上の期間と重複ないため)
[計算式]DC・iDeCo通算加入(拠出)年数:14年(DC加入年数:8年6か月+iDeCo加入年数:5年3か月)
40万円×14年= 560万円
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
60歳時の退職金については、勤続期間1990年4月1日~2026年6月30日となり、1年未満切上げにより勤続年数37年として退職所得控除額は1,990万円となります。
したがって、退職金1,330万円であれば退職所得は発生しないと考えられます。
一方、65歳時のiDeCo一時金については、「退職所得控除額の未使用部分を利用する」という考え方はできません。
退職所得控除額は退職金額に応じて消費されるものではなく、その退職所得の計算において勤続年数(加入年数)等を基に算定されるものです。
また、企業型DC加入期間(2017年4月以降)は、60歳時の退職金の勤続期間と重複しています。
そのため、「DC・iDeCo通算加入期間14年分について560万円の退職所得控除をそのまま適用できる」とは直ちにはいえません。
本件では、退職金受給後にiDeCo一時金を受給するケースとなるため、退職所得控除の調整規定(いわゆる19年ルール)との関係を確認する必要があります。
実際の判定には、
・退職金の支給日
・企業型DCの加入期間
・iDeCoへの移換日
・iDeCo一時金の受給日
を時系列で整理したうえで検討することになります。
したがって、現時点で「14年分×40万円=560万円の退職所得控除を受けられる」と断定することは難しいと思われます。
本投稿は、2026年06月18日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






