学生の税金について
学生でアルバイトを掛け持ちしている者です。今年から親の扶養に入れる額が150万円になったと聞き150万円ギリギリまで稼ごうかと働いていたのですが、通常税金には交通費(非課税枠)は入らないはずなので入らないで計算していたのですが、調べてみると150万円までは入るとゆう記事を見たのですがそれはどちらが正しいでしょうか?また親の税金控除の金額も150万ですが、それも同じように交通費は含まれないのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
給与収入の課税対象には非課税の交通費は含まれません。
でしたら、150万円まで(交通費を除いて)稼いでも特に税金はかからない認識で大丈夫でしょうか?無知で申し訳ありません。
出澤信男
150万円以下は扶養の所得要件であり、非課税の所得要件は160万円以下になります。
竹中公剛
社会保険の扶養の条件委は、交通費を+した金額です。
よろしくお願いいたします。
交通費も含めたうえで150万円に収めないと社会保険は入らなければならないのですか?
同じ勤務先で20時間以上は働いていませんがその場合どこで入ることになるのでしょうか?
出澤信男
社会保険についての詳細は社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
竹中公剛
交通費も含めたうえで150万円に収めないと社会保険は入らなければならないのですか?
会社の係の方に聞いてみてください。明確になります。
同じ勤務先で20時間以上は働いていませんがその場合どこで入ることになるのでしょうか?
会社の係の方が入らないでよいといえば、お父さんやお母さんの会社の係の方におとうさんなどから聞いてみてください。
本投稿は、2026年06月21日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






