クレジットカード
フルタイムで働いてます、会社で年末調整してます、
クレジットカード持ってます、買い物するとポイントが貯まります、ポイント貯まりましたら、そのポイントで買い物や値引きします
もう一枚ありまして、クレジットカードスマホで毎月ポイント貯まります、月500円.とか、そのポイントで買い物に使いますが、、
確定申告、所得税、住民税かかりますか?
一時所得になるのでしょうか?
分からず、よろしくお願いしたいです
税理士の回答
普段の買い物で貯まったポイントや、毎月スマホの支払いで貯まる月500円程度のポイントを買い物や値引きに使っても、原則として確定申告は不要であり、所得税や住民税はかかりません。
一般的なポイント利用は「企業からの割引」とみなされるため、税金がかからないケースがほとんどです。
買い物をした際にもらえるポイントは、税務上は所得ではなく「通常の商取引における値引き」として扱われます。値引きでお得になった分には税金がかからないため、確定申告の必要はありません。
毎月のスマホ決済などで貯まる月500円(年間約6,000円)のポイントも、通常の利用範囲内であれば課税されません。仮に「一時所得」や「雑所得」に該当する性質のポイントであったとしても、年間で数千円〜数万円程度であれば、後述する非課税枠(基礎控除や20万円ルール)の範囲内に完全に収まるため、税金は発生しません。
例外的に確定申告が必要になるケースは、日常の買い物以外で、以下のような特殊な方法で大量のポイント(年間20万円超)を得た場合は、例外的に確定申告が必要になることがあります。
一時所得になるケース(例:キャンペーン)該当するもの: クレジットカードの入会キャンペーン、友達紹介、あるいはマイナポイントなどで、買い物を伴わずに「無料」で数万ポイントを貰った場合。
税金のルール: これらは「一時所得」に分類されますが、一時所得には最高500万円の特別控除(実質50万円までの非課税枠)があります。そのため、他の一時所得(生命保険の満期保険金や競馬の払戻金など)と合わせて年間50万円を超えなければ税金はかかりません。
雑所得になるケース(例:ポイ活業務)該当するもの: アンケート回答、動画視聴、アフィリエイト(紹介報酬)など、労働や作業の対価としてポイントを得る「ポイ活」を本格的に行っている場合。
税金のルール: これらは「雑所得」に分類されます。フルタイムの会社員(年末調整済み)の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。月500円程度であれば年間6,000円ですので、全く心配いりません。
本投稿は、2026年06月24日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







