有休消化中の海外留学について
8/30から海外の語学学校に6週間、その後ワーキングホリデーで2カ国目に直行予定です。8月の下旬に海外転出届を出す予定ですが、8/28から9月末まで有給をもらう場合、9月中に振り込まれる給料は税金がかかりますか。
また支払い等必要な手続きがあれば教えてください。
税理士の回答
ご質問の件ですが、8月下旬に出国すると、その翌日から税法上の「非居住者」となります。
① 9月の給与にかかる税金
非居住者となった後に支払われる給与であっても、日本での勤務に基づいて付与された有給休暇に対する給与は「国内源泉所得」として扱われます。そのため、原則として20.42%の所得税が源泉徴収されます。なお、出国までに今年1〜8月分の給与について会社で年末調整が行われない場合、払いすぎた税金などの精算(還付)を受けるにはご自身での確定申告が必要になります。
*会社の方には出国日(非居住者になる日)を伝え、9月の給与だけ税計算が変わる事を把握してもらう必要があるかと存じます。
② 支払い等で必要な手続き
●納税管理人の選任:
出国後に上記のような確定申告を行う場合や、税務署からの通知を受け取るために、ご家族などを「納税管理人」として定め、出国前に所轄税務署へ届出書を提出します。
●住民税の精算:
今年度の住民税の残額について、会社に依頼して最後の給与から一括徴収してもらうか、納税管理人を通じて納付するかの手続きが必要となります。
*住民税は前年度の給与(所得)に対してかかっているため。
●社会保険:
転出届提出時に、役所で国民年金や健康保険の手続き(喪失または任意加入)を行います。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
米森まつ美
出国時に、ワーキングホリデーの際の滞在国などで、「継続して一年以上居住することが通常必要な職業を有(勤務することを約束している企業等との契約が有る)」していますか。
有している・・契約などで決まっている場合は、出国の翌日から貴方は非居住者になります。
しかし、決まっていない場合は、留学も6週間ということですので、貴方は出国後1年を経過するまでは居住者に該当します。
居住者・非居住者の判断材料として、国税庁hp掲載の「住所の推定」を添付します。このなかの「職業」には留学などの滞在も含まれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
【非居住者に該当する場合】
① 9月中に振り込まれる給与
この給与は、居住者である期間と非居住者である期間が含まれている場合は、日本での課税は行いません。
なお、出国時に「出国前年末調整」を行い、所得税が清算されます。
② 9月以降に退職金や賞与が支給される場合
給与とは違い、その計算期間が1カ月を超える場合は、居住者と非居住者部分で案分し、居住者に係る部分に20.42%の課税が発生します。
【居住者に該当する場合】
通常の給与と同様の所得税が課税されます。
所得税の精算は、原則、確定申告期間に確定申告を行い清算します。
※賞与や退職金も同様です
なお、おそらく還付申告になると思いますので、帰国後に申告することも可能です。
また、国外転出後もマイナンバーカードの利用ができるようになりましたので、国外から電子申告(e-Tax)での申告も可能です
【手続き等について】
住民税の納付
退職をする際、最後の給与から勤務先で残額を一括徴収して納税できるか勤務先にご確認ください。
勤務先の徴収が難しい場合は、出国前に全額納付する必要があります。
国民年金等
退職もされるということですので、いずれにしてもお住いの市区町村で国民年金や国民健康保険の手続きが必要になります。
通常は、退職後勤務先から「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」が交付され、それを基に手続きをします。
しかし、貴方の場合は退職する前に出国されるため、任意継続を行うにしても、手続きが直接できません。
そこで、親族などが代理で手続きができるか否かも含めて、市区町村の窓口にご相談ください
本投稿は、2026年07月03日 05時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






