ネットオリパの税金について
税金がかかるか、かからないか教えていただきたいです。
ネットオリパサイトで911万使い、高額カード4枚入手しました。
250万、60万、450万で3枚売却済みで760万。
残り1枚は75万ほどで売却できると思うので、売却額合計835万位になると思います。
この場合、現在までの総収支がマイナスなので税金は売却予定込みの835万には税金はかからないのでしょうか?
700万使った時に4枚目が当たり、プラス135万その後オリパを続けてプラス収支からマイナス収支になった場合
800万使いプラス35万からマイナス収支になった場合
全てのパターンでマイナス収支なので税金はかからないのでしょうか?それとも払わないといけませんか?
税理士の回答
山本快夫
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額(※)が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、複数枚同時取得したときなどのように、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時に取得したときは、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当するという見解が見受けられます。
しかし、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があり、オリパによるトレカの売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと整理しています。
あくまでも私見となります。他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月05日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







