面積の異なる土地を交換登記した時の余剰分を受けた側の税金
相手側100坪 当方130坪(100坪が所有権 30坪に電力会社の高圧電線の下で地役権が設定されています。)
双方の土地は100Mほどしか離れていないので坪単価は変わりません。(接道 上下水道引き込み済みで条件もほぼ同じです。)
100坪はいいのですが 筆が入っている30坪に地役権が設定されており先方はこれを0円で交換しようといっています。
固定資産税もこの地役権設定部分にかかっておりただではないと思います。
質問1 地役権が設定されている土地は価値評価はないのでしょうか
質問2 これをただとして交換したら相手側は30坪の贈与を受けたことになると思いますが それによる贈与税が発生すると思います。
(土地は坪単価20万円程度の地域です。)相手側100坪 当方130坪 この交換は相手方にとって贈与税は発生しませんか?
税理士の回答
坪井昌紀
等価交換の特例のご質問だと思いますので、
国税庁ホームページのチェックシートなどで概略を確認することをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/topics/joto_zoyo/r07/pdf/jotocheck_01.pdf
回答は以上とします。
本投稿は、2026年07月08日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






