一般社団法人(非営利)の賞与について
非常勤理事への賞与の支払い方法を教えてください。
3人で理事をしており、内2名は非常勤理事で役員報酬はありません。先日、社員総会が終わり、今年度に行う非常勤理事の業務内容を加味し、数万円ずつ賞与を支払うこととし、税務署へ事前確定届出給与に関する届出を提出しようとすると、非営利法人で、収益事業をしておらず、そもそも税務上の法人格ではないので、事前届出を提出する必要がないですよ!との事でした。
それ以上は答えてくれなかったのですが、どのようにすれば賞与払えますか?賞与の旨を記載した社員総会の議事録を作成しておけば良いでしょうか?
税理士の回答
貴法人が非営利型の一般社団法人で、かつ収益事業を実施していなければ、そもそも法人税が課されることはないので、法人税法に規定されている事前確定届出給与等の提出の必要はないと考えられます。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
おっしゃる通り、社員総会の議事録と、理事会(二人は決議から外す)の議事録の作成で大丈夫だと思います。
普段、報酬を出していないので、賞与というより、臨時報酬といったほうが正確だと思います。
ご解答ありがとうございます!!あと1点だけお教えいただけますと助かります。
賞与(臨時報酬)を12万支払う際は、源泉徴収税も計算必要でしょうか?
本投稿は、2026年07月08日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






