夫婦間の贈与税について
夫の給料から生活費引き落としがあり、その余った分と手渡しのボーナス分を私の口座に入れ続けていました。千万円を超えますが、そこから生活費の引き落としはされていません。将来的な貯金や子どもの大学費用です。贈与税がかかりますか?
そして、私の給料が入ってくる口座にも数百万円夫の給料を十回ほどに分けて入れました。そこには私の給料が850万円。合計で1100万円あります。その口座から国債を500万円購入しました。私名義の国債なので、850万のうちの一部です。贈与税等発生しないですか?
税理士の回答
中田裕二
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思によって成立しますから口座間移動だけでは贈与にはなりません。
ただし、税務署が贈与を指摘するかどうかは別問題ですから、口座間移動で贈与が成立していないから何も問題ないという税理士がいたとすれば「問題」です。
将来的な貯金や子どもの大学費用です。
私の給料が入ってくる口座にも数百万円夫の給料を十回ほどに分けて入れました。
課税のリスクを負ってまでなぜこのような名義を無視した行為をするのですか。
将来的な貯金や子どもの大学費用はご主人の口座に入れておき、必要な時に支出すればよいのではないですか。
万が一、夫婦のどちらかに相続が開始された際に、移動した金額はどうするつもりですか。
本投稿は、2026年07月12日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






