オリパ トレカ 売り買いに関する税金について
職業は会社員です。
3〜4ヶ月間で、ポケモンカードのオンラインオリパにハマってしまい、合計1000万円(ほど使ってしまいました。
※1ポイント1円で課金をして、ガチャガチャを回すようなタイプです。
1回10ポイントのものから、1回10万ポイントまで様々行いました。
当選した景品に関しては売却して、オリパの資金にしていました。
売却は週に1日から2日ほど複数店舗で行い、1点で数千円の物から、1点で60万円の物までありました。
※レシートは半分くらいあります。
おそらく売却金額は400万円前後になり、トータルで600万円はマイナスになっています。
冷静になりオリパは卒業するつもりですが、
短期間で多額の金銭のやり取りがあったため、税金のリスクや確定申告の必要などが不安になり相談させて頂きました。
税務署から連絡がきたり、税金が発生してしまったり、確定申告などの必要があったりするのでしょうか?
ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、オリパのように複数枚同時取得したときなどのように、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
しかし、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があり、オリパによる.トレカの複数回の売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと整理しています。
質問者さまのケースでは、3~4か月間とのことですし、営利を目的とする継続的行為に該当するのか、慎重に検討して判断する必要があります。
あくまでも私見となります。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
1枚で万円を越すカードは1枚です。
1回1万円のガチャからの排出で、売却額は60.9万円でした。PSA 鑑定品となります。
また売却品の多くはPSA 鑑定品とボックスとなります。
短期間で売却を多く行いましたが、営利目的の転売と判断はされない認識で大丈夫でしょうか?
確定申告など何かしらの行動は必要でしょうか?
山本快夫
質問者さまのケースでは、雑所得には該当しないと個人的に考えますが、仮に税務署に雑所得とされた場合は600万円の損失ということになり課税されません。
一枚売価30万円超のカードについて、その一枚分の取得費を差し引いた利益が50万円以下の場合は、譲渡所得(総合・短期)は申告不要となります。
利益が50〜70万円以下で、質問者さまが一定の給与所得者等の場合は、所得税申告書は不要ですが、住民税の申告必要費となります。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
税務署から連絡がきたり、税金が発生してしまったり、確定申告などの必要があったりするのでしょうか?
今はあると考えます。
継続的に行えば、すべてについて利益計算が必要と考えます。
よろしくお願いいたします。
税務署から連絡がきたり、税金が発生してしまったり、確定申告などの必要があったりするのでしょうか?
今はあると考えます。
→売却に関しては今手元にある物と、今後届く景品でやめる予定です。
私がするべきとこは何でしょうか?
山本快夫
まずは、一枚の売価30万円のカードについて、その一枚のカードの取得費を差し引いて利益がいくらかを算出することになります。
宜しくお願い致します。
30万円を越すカードは1枚です。
売却額60.9万円、取得費1万円となります。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
そうなりますと、売却益が59.9万円で、特別控除50万円を控除すると譲渡所得(総合・短期)は9.9万円ということになります。
質問者さまが、一定の給与所得者等ですと、所得税の申告は不要となりますが、住民税の申告は必要となります。
住民税だけの申告について、eLTAXでもできるようになっています。
宜しくお願い致します。
ご確認ありがとうございます。
1枚の売却額が30万円以下のものは、住民税の申告は不要という認識でよろしいのでしょうか。
竹中公剛
→売却に関しては今手元にある物と、今後届く景品でやめる予定です。
私がするべきとこは何でしょうか?
購入に関する資料と売却に関する資料をすべてそろえることです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
私の整理(上記2.)では、一枚の売価が30万円以下のカードは生活用動産に該当することから、所得税も住民税も非課税となります。
脱線しますが、競馬における馬券の払戻金について、年単位で購入回数が1500回から2000回であっても一般的な購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎない(→雑所得に該当しない)・・・という判決もあります。トレカと馬券は同一視できませんが、少しは参考にはなると考えています。
宜しくお願い致します。
住民税に関して、承知致しました。
営利目的でのやり取りだったと税務上で判断された場合は、税務署から突然連絡などがきたりするのでしょうか?
その場合は住民税などに関しても、話が変わってきてしまいますでしょうか?
山本快夫
たとえ、税務署か連絡が来て、雑所得とされても、600万円の損失なわけですので、所得税も住民税も課税されません。
1000万円の購入と、400万円の売却と、それぞれ記録を残しておけば、心配いりません。
宜しくお願い致します。
承知致しました。
それでは、1枚30万円以上で売却したカードの住民税の申告を2027年に行う。
あとは手元に売却などの履歴を残しておく。
万が一税務署から連絡が来た場合は、利益が出てないことを説明すれば、所得税や住民税など、税金面でお金がかかることはないでよろしいでしょうか?
山本快夫
はい、そのとおりとなります。
宜しくお願い致します。
承知致しました。
ご確認頂きありがとうございます
本投稿は、2026年07月12日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






