親名義の建物のリフォーム
親名義の別荘(築40年)をリフォーム予定ですが、費用は子供が負担する場合、どうすれば良いのか教えていただきたいです。
親は高齢のため、リフォームは承諾しましたが、名義変更はできるか微妙です。
税理士の回答
坪井昌紀
リフォームに相当する持分の登記名義変更ができない場合は、全額子供から親への贈与となり、親が贈与税申告する必要があります。
回答は以上とします。
竹中公剛
親名義の別荘(築40年)をリフォーム予定ですが、費用は子供が負担する場合、どうすれば良いのか教えていただきたいです。
別荘の固定資産税評価額は高くないと思います。
管理会社に聞いて取り寄せてください。
そのうえで、別荘を贈与して、リフォームすればよい。
しないで行うと、改装費用が贈与です。
親は高齢のため、リフォームは承諾しましたが、名義変更はできるか微妙です。
上記記載。
山本快夫
お世話になります。
名義変更できない...というのが不明瞭ですが、所有者を追加して共有にすることもできないのでしょうか。
そうであれば、個人的にはおすすめしませんが、リフォーム代金につき、子から親への贈与として金額によっては贈与税を申告・納付するか、子から親へ貸付金として回収していくか、どちらかになります。
たのか他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです
後藤隆一
「別荘のリフォーム費用をお子様が負担される場合、名義がお父様のままだと、リフォームによって建物の価値が上がった分が『お子様からお父様への贈与』とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。しかも親から子への贈与より税率が高くなる区分です。名義変更が難しいとのことですので、①負担額に応じて建物の持分の一部を共有名義にする、②リフォーム資金を『貸付』として契約書を交わし返済していただく、のいずれかで対応するのが現実的です。
本投稿は、2026年07月15日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






