夫名義の車を妻の資金で購入した場合の贈与税について
2024年に357万円の車を夫名義で購入しました。購入資金は妻の個人資金で、妻から現金を受け取り夫名義の口座へ入金して支払いました。夫婦では夫が生活費を主に負担し、妻が車や家の修繕など高額支出を担当しています。このような場合、夫に贈与税の申告義務が生じる可能性はありますか。
税理士の回答
出澤信男
妻の資金だけで購入した車を夫名義にした場合、形式上は妻から夫への贈与と考えられる可能性はあります。なお、名義と資金負担が一致しない場合でも、夫婦の共同生活に必要なもの、実質は共同利用と認められれば贈与にはならないと考えます。
本投稿は、2026年07月17日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






