夫婦間で金銭貸借をする場合の利子および借用書
夫婦間で金銭貸借をする場合の利子および借用書につて。
1.利子は必ず徴収しなければいけませんか?
2.また、いずれの場合でも借用書は必要ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
夫婦間で金銭貸借をする場合は、借用書の作成をしたほうが良いと思います。
お金の貸借は、口頭でも成立すると思いますが、もし、税務署に贈与の疑念を持たれた場合、説明材料になるから書面を作成したほうが良いと思います。
親族間の貸借における利息(利率)の定めはありませんが、多少でも利子を付けたほうが税務署に説得力があります。
基準金利程度であれば問題ないとは思います。
早々にご回答いただきありがとうございます。
利子・借用書は、期間に関わらず(1週間程度)必要ということでしょうか。
また、基準金利とは年利何%でしょうか。
細切れの質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
本投稿は、2026年07月17日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






