トレカ売却について
趣味が冷めたので
全て30万以下のカードを10枚売りたいと考えてます。
合計で188万程になります。
この場合、1枚が30万以下なので非課税扱いなのでしょうか?
それとも、合計が188万なので課税なのでしょうか?
また、ネットでは
店舗買取額−購入額−特別控除=利益
が正しければ
188万−116万−50万=22万となります。
※買取額188万は満額計算です。所持トレカ状態から恐らく減額され20万以下になります
利益50万以下の為、非課税なのか
それとも
会社員で給与以外の20万超えの利益だから
確定申告が必要で課税でしょうか?
トレカ1枚が30万以下だから気にしなくて
良いのか、合計が188万だから課税なのか
それとも給与以外で20万利益だから課税なのか
50万以下だから非課税なのか…
ネット検索だけだと何が正しいのか分からなくて
一応レシート取ってあります
お手数掛けしますが宜しくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
質問者さまのケースでは、すべて非課税ということになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
質問者さまの前提において、「趣味が冷めた・・・」とございますし、規模も10枚ということですので、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却に該当します。
結論は変わらず、すべて非課税と私は考えて対応いたします。
宜しくお願い致します。
御回答ありがとうございます。
追加で恐縮ですが
30万以上でも
買取額−購入額−特別控除=利益
の計算でマイナスもしくはトントンの場合は
どうなりますか?
また、上記計算は適用されますでしょうか?
山本快夫
売却額が30万円「超」の場合は、譲渡所得(総合)の計算をしますので、質問者さまの計算式のとおりとなります。
その結果、マイナスもすくはトントンの場合は、トレカに係る譲渡所得(総合)がゼロなわけですので、他に譲渡所得(総合)が無いという前提において、所得税も住民税も申告不要ということになります。
宜しくお願い致します。
夜分遅くに申し訳ありません。
また、質問する機会あれば同じ内容になったりする
事も有るかと思いますが、その時は宜しくお願い致します。
誠にありがとうございました。
山本快夫
はい、承知いたしました。
私の周囲でも、近年トレカの売却益が増えてきております。
今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家も、コレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月17日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






