夫名義口座からの妻の自家用車購入支払い
今年1月、結婚20年感謝で、妻の自家用車を購入。住居費、食費、光熱費等共通で貯蓄してきた夫名義銀行口座から支払い。その後、ディーラーから「車両名義人以外のその他振込人なので、充当が税務上適正なものであることを確認する書面確認」を求められ署名しています。このままだと税法違反ですか? 税務署から調査されますか? 違反の場合、今から車両の夫への名義変更をすれば違反は解消されますか? お願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
まず税務調査になりません。
何も違反・違法行為をしていません。
今から夫から妻へ名義変更すると余計に複雑になってしまいます。
前提の夫名義の口座の残金は、一部につき生活費として妻から入金されていたとしても、生活費として使われずに残って貯蓄してきた場合、「基本的には」夫の財産ということになります。
①
夫から妻名義の車両のプレゼントということでしたら、税務上は贈与税の課税対象となります。課税対象となるだけで、何ら違法行為ではありません。贈与税の申告と納税が必要となります。
②
夫婦間での貸し借りも可能ですので、話し合いの結果、妻が夫から借りたうえで、妻が自己名義の車両を購入することも可能です。この場合はweb上の簡便的な金銭消費貸借契約で構いませんので、契約書面を作成し保管します。金額にもよりますが無利息も可能です。基本的に元金返済をしていきますが、話し合って年間110万円までの返済免除も可能です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
このままだと税法違反ですか?
違反ではない贈与税を納めれば済むことです。
税務署から調査されますか?
上記はわからない。
違反の場合、今から車両の夫への名義変更をすれば違反は解消されますか?
そうなります。
そうしてください。
本投稿は、2026年07月26日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






