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外貨預金利息、外国株配当金の為替差益

外貨預金の確定申告(雑所得の計算)に関しまして、以下のケースにおける具体的な計算方法と認識が合っているかご教授いただきたくご連絡いたしました。

【相談内容】外貨預金の元金は外貨のまま据え置き、受け取った「利息分」のみを後日、円貨に交換(円転)しました。この際の為替差損益の認識について教えてください。

【具体的な状況・質問事項】
利息受取時の処理利息が入金された日のレート(TTM等)で源泉分離課税(20.315%)が引かれ、外貨で口座に入金されました。この利息受取時点の円換算額は、所得(利子所得)として完結しており、為替差損益の計算における「外貨の取得価額」という認識でよろしいでしょうか。

後日、この利息分の外貨だけを円転しました。この時の為替差損益は、以下の認識で合っていますでしょうか。

「円転した時の円貨額(TTB)」ー「利息受取時の円換算額」= 為替差損益(雑所得)
この際、残している「元金」の取得レート(過去に預け入れた時のレート)は、今回の利息円転の計算に影響しない(混ぜなくてよい)という理解でよろしいでしょうか。

また、外国株の配当金も同じような理解で大丈夫でしょうか?
外貨で配当を受取って配当金は、後日円転した場合、
円転時レート換算 マイナス 外貨配当金受取時レート換算

税理士の回答

外貨預金の受取利息は、利息受取時点の円換算額を以って利子所得の収入となりますので、これが受取利息の外貨取得価額となります。
また、この受取利息相当額を円交換した場合には、
 「円転した時の円貨額(TTB)」ー「利息受取時の円換算額」= 為替差損益(雑所得)
となります。

ちなみに,所得税法では外貨の期末評価は行わない、つまり、円貨等他の外貨に交換しない限り含み損益は認識しないこととされていますので、
残っている「元金」の取得レート(過去に預け入れた時のレート)は、今回の利息円転の計算に影響しないということになります。

なお、外貨建て受取配当金も同様です。

本投稿は、2026年07月27日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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