退職後のDB、DCを隔年で一括受給した際の税金計算の方法について
本年2月末日にて38年間務めた企業を退職。確定給付企業年金(DB)は、
6月にて一括受給をし、退職所得の源泉徴収票は取得済です。また確定拠出年金
(企業型DC)は、本年3月1日にて、運用会社より運用指図者資格取得通知を
受け取り、現在も運用中です。
本年中にてDCも一括受給すれば、合算しての退職金(所得)控除の計算により、
一括して税額計算をするものと認識しております。
しかしながら、DCを引き続き運用し、2027年または2028年にDCを一括受給した場合、退職金(所得)控除は受けられるが、計算方法が違うと、DC運用会社から、
うかがいました。
本年2026年にて一括受給ではなく、2027年、または数年運用の後に一括受給した
場合の、退職金(所得)控除の計算方法をお教えいただきたいと思います。
以上、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
同一年中にDBとDCを一時金で受給する場合は、両者を合算して退職所得控除を適用します。
一方、DCを2027年以降に一時金で受給する場合でも退職所得控除は適用されますが、DBで既に控除の対象となった勤務期間・加入期間と重複する部分は調整されます。
そのため、DCの加入期間すべてについて新たな退職所得控除を受けられるわけではなく、具体的な控除額はDB・DCそれぞれの加入期間や受給時期により異なります。
相談への回答をいただき有難うございました。
先に記載の通り2026年2月28日付けに38年間務めた企業を退職し、DB、DCの2種を
一括にて受給する予定とし、勤務期間を38年と考え同年に一括して両方を受給した場合
退職金控除(800+70×(38-20)=2060万円)が適用されるものと思います。
しかしながら、DCの一括受給を2027年6月とした場合は上記の内容とは異なるものと
認識いたしました。
では以下の内容にて、2026年にDBを一括受給、2027年6月にDCを一括受給した場合
はどのようになりますでしょうか。
1、確定給付企業年金(DB)は、企業年金基金より、算定期間を、1988年4月1日から
2026年2月28日までの37年11ヶ月とし、一時金の受給額は8,128千円と連絡を受け、
2026年6月にて一括受給を行い、運用機関より源泉徴収票を受領しています。
2、確定拠出年金(企業型DC)は、2026年3月1日にて、加入者資格者喪失と運用指図
者資格を取得し、通算加入者等期間は37年3ヶ月と連絡を受けました。
現在も拠出はできないものの運用は実施しており、現在、約18,500千円です。
先の相談にて、お教えいただきました下記の内容について、どのようになるかをお教えください
DCを2027年以降に一時金で受給する場合でも退職所得控除は適用されますが、DBで既に
控除の対象となった勤務期間・加入期間と重複する部分は調整されます。
そのため、DCの加入期間すべてについて新たな退職所得控除を受けられるわけではなく
具体的な控除額はDB・DCそれぞれの加入期間や受給時期より異なります。
⇒DB、DCの加入期間は、1のDBが37年11ヶ月、2のDCが37年3ヶ月となります。
DBは2026年6月にすでに8,128千円 一括にて全額受給済み。
2027年までDCの指図者として運用を続け、2027年6月末日にて一括受給とした場合、
仮に金額は現在の18,500千円としたら、どのように重複する期間が調整され、控除額
の算出はどの位になるものか、お教えいただきたく重ねてお願い申し上げます。
ご提示の前提では、DBを2026年6月、DCを2027年6月に一時金で受給すると、退職所得控除の調整対象となります。
DBの加入期間は37年11か月、DCの通算加入者等期間は37年3か月であり、両期間はほぼ全て重複しています。
このため、2027年に受給するDCについては、重複期間の調整により、新たに退職所得控除の対象となる期間は基本的に生じず、退職所得控除額は実質的にほぼ0円となる可能性が高いです(端数処理等により厳密な計算は異なります。)。
したがって、2027年にDCを約1,850万円で一時金受給した場合は、その全額から退職所得を計算することとなり、同一年にDB・DCを合算して受給した場合と比べると税負担が大きくなる可能性があります。
なお、令和8年以降は制度改正により、DCを後から受給する場合の調整対象期間は19年間となっているため、本件のように翌年受給した場合でも重複期間の調整が適用されます。
なお、本件は退職所得控除の調整規定の適用関係が重要となりますので、最終的な控除額は受給時期や加入期間の月数計算等を踏まえて個別に判定されますが、ご相談のケースでは、2027年にDCを一時金で受給した場合、新たな退職所得控除は実質的にほとんど受けられない可能性が高いと考えられます。そのため、税負担も踏まえ、受給時期については十分ご検討されることをお勧めいたします。
度々の相談への回答をいただき有難うございました。
制度改正により、DCを後から受給する場合、令和8年以降の調整期間は
19年間のため、80歳を過ぎないと所得控除が受けられないと認識しました。
よって、80を過ぎてからの一括受給にて所得減税を受けるのは、現実的では
無いと考えます。
よって本年中にDCを一括受給し、DBと合算での退職金(所得)控除を受けて
税額を確定したいと思います。
色々とお教えいただき有難うございました。
本投稿は、2026年07月29日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






