介護保険金の代理請求した資金について
金融機関で外貨建の介護保険に「契約者:妻、被保険者:妻」という契約形態で加入している方がいらっしゃいます。
この度奥さまが介護状態となり、代理請求にて夫が保険金を外貨建で受け取られました。
この時点では介護保険金は非課税だと思いますが、夫はご自身の預金から妻の介護費用を支払われており、介護保険金として受け取った外貨は手つかずでした。
このたび夫が手つかずの介護保険金(外貨)でご自身も一時払い介護保険に入りたいとの希望がありましたが、介護保険金を代理請求で受け取ったという資金の性格上、ご自身の保険の費用に充てると贈与等にあたりますでしょうか?
税理士の回答
伊香昌重
本来の受取人は契約者である妻であり、夫は妻の代理請求人にすぎません。したがって、当該保険金を、妻の介護費用等ではなく、夫が自己の保険の費用に充てた場合は、贈与税の対象になると思われます。
本投稿は、2026年07月31日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






