雑誌や新聞の読者投稿のプレゼントについて
よく、新聞や雑誌に感想や日常生活の様子を投稿する「読者の声」のようなページがありますよね。
「採用された方に、掲載号をプレゼント!」とか「掲載された方に、QUOカード500円プレゼント!」とか「弊社発行の3000円以内のお好きな本をプレゼント!」などとよく見かけますが、投稿文が採用されて、このような物をもらったときに何か税金はかかるのでしょうか?
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、仕事としての原稿料ではなく、読者投稿の採用に伴うプレゼントを受け取る前提にすると、通常は一時所得(所得税法第34条)として扱います。ただし、QUOカード500円や3,000円以内の本、掲載号だけであれば、他の一時所得と合計して年間50万円を超えない限り、所得税の計算上は課税されません。
【理由】
一時所得の計算は、原則として「(その年の受取額合計-受取のために直接かかった費用-50万円)÷2」です(所法34条2項・3項)。例えば投稿採用でQUOカード500円を受け取っただけなら、500円-50万円以下となるため、課税対象となる金額はありません。本を選んだ場合も、受け取った本の価額を含めて考えます。
懸賞の賞金品や法人からの贈与は一時所得に該当します(所基通34-1(1)(5)、国税庁No.1490)。少額のプレゼントでも、懸賞の当選金品など他の一時所得が同じ年にある場合は合算します。今回のような金額だけで直ちに申告が必要になるケースは通常ありません(参考:国税庁質疑応答「ふるさと納税の謝礼」では、特産品3,000円のみで他に一時所得がなければ課税関係が生じないとされています)。
次に、①その年に受け取った投稿採用のQUOカード・本などの価額をメモする、②懸賞金品や満期保険金など他の一時所得があるか確認する、③合計が50万円を超える場合は受取内容と金額が分かる資料を保管する、という順で確認してください。
なお、出版社から継続的に依頼を受け、対価として投稿している場合は、プレゼントではなく原稿料等(業務に関して受けるものとして所法34条の一時所得から除かれる)として扱いが変わる可能性があります。
理由も含めて丁寧に回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2026年08月04日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






