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勤労学生控除

大学生です。現在、母子家庭の非課税世帯で、日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金は第1区分を受給しています。
市役所に相談したところ、私の年収が103万円を超えると世帯が課税世帯となるという説明を受けました。
そこで、勤労学生控除を利用すれば、103万円を超えても非課税世帯のままで、第1区分を維持できる可能性はありますか?
市役所の方に聞くと勤労学生は成績が良い人が当てはまると言われました。調べて見てもそのようなことは全然出てこないのですがそうなのでしょうか?
また、年収が103万円を超えた場合でも、勤労学生控除によってJASSOの区分判定に影響し、第1区分を維持できるケースはあるのでしょうか。
自治体は岡山県都窪郡早島町です。

税理士の回答

質問者様
下記、回答になります。

①「勤労学生控除で非課税世帯を維持する」ことはできません。 住民税均等割の非課税判定は「合計所得金額」で行い、所得控除である勤労学生控除は判定に一切影響しないためです。103万円(早島町の限度額)を超えれば、本人に均等割が課税され、世帯は非課税世帯ではなくなります。

②ただし、JASSO第Ⅰ区分は維持できる可能性が高いです。 第Ⅰ区分の要件は「非課税世帯であること」ではなく、本人と生計維持者の市町村民税“所得割”が非課税であることだからです。均等割だけ課税されても所得割が0円なら支給額算定基準額は0円となり、第Ⅰ区分に該当します。ここで勤労学生控除が効きます。

③「勤労学生控除は成績が良い人」というのは誤りです。 所得税法・地方税法上、成績要件はありません。市役所の方はJASSO側の「適格認定(学業)」(GPA等の基準)と混同された可能性があります。

とても分かりやすいご返信ありがとうございます。勤務先の年末調整で 扶養控除等申告書?を出して勤労学生控除を申請すれば大丈夫ですか?
また、103万の収入を超えると課税世帯になり母と私の税金は増えるけど勤労学生控除を申請することでJASSOの給付型奨学金第1区分は維持できるという解釈で合っていますか?

市役所に相談したところ、私の年収が103万円を超えると世帯が課税世帯となるという説明を受けました。

もう一度「岡山県都窪郡早島町役場の税務課に」丁寧に聞いてください。
住民税でどうなるかを。
また健康保険もあります。健康保険課で聞いてください。
そこで、勤労学生控除を利用すれば、103万円を超えても非課税世帯のままで、第1区分を維持できる可能性はありますか?

奨学金制度は、受けている奨学金の部署に直接聞いてください。重要です。
市役所の方に聞くと勤労学生は成績が良い人が当てはまると言われました。

上記回答は、その係の方が答えたのでしょうか。頭の善÷市ではなく、収入所得で決まります。何か不自然です。回答が。
調べて見てもそのようなことは全然出てこないのですがそうなのでしょうか?
その通りです。出てくるはずはない。
また、年収が103万円を超えた場合でも、勤労学生控除によってJASSOの区分判定に影響し、第1区分を維持できるケースはあるのでしょうか。

上記記載。
とにかくわかるまで聞くことです。

本投稿は、2026年08月07日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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