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非居住者の現地と日本の不動産売却について

海外在住者です。夫婦共定年退職しましたので、近い将来、本帰国するつもりで、今年の3月に日本にマンション(共有名義6:4)をキャッシュで購入しました。
購入資金については、不動産会社に現地の共有口座から、一括で直接振り込みましたが、貯蓄や保険の解約等、6:4でお金の出所が口座明細では分かるようにしています。固定資産税の支払いの手続きもしてあります。

現地の不動産(共有名義5:5)を売却し、1~2年で帰国できればと思っていましたが、離婚の可能性があり、不動産の売却や税金のことでお尋ね致します。夫婦共この先は、日本での暮らしを望んでいます。

① 離婚してから両方の不動産を売却するのは複雑になると思い、非居住者の間に、まず現地の不動産を売却し、売却資金及び貯蓄等をそれぞれの口座から、日本の本人名義に送金する。税金の支払いも済ませる。少しの間現地の口座は置いておく予定。

②並行して、非居住者のうちに日本のマンションも売り、売却資金を日本の各自の口座に振り込み、非居住者の間に両方の不動産が売却できた後、離婚するということを考えていますが、問題点をご教授いただければ幸いです。 

両方の売却が成立するまでは、現地でホテルか、アパートの賃貸に住むことを考えています。 特に日本のマンションを売却する際に起こりうる、両国に生じる税金のことと、海外から送金する資金の為替差益の支払い等についてお教えいただければ幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)

①日本における課税の問題は生じません。(現地国における税制はわかりません)

②非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得(国内源泉所得)に対しては、日本で所得税が課税されることとなり、確定申告が必要です。譲渡所得の金額の計算方法は、居住者の場合と同様です。また、一定の場合は不動産の買主から所得税等を源泉徴収されます。納税管理人を定める必要もあります。
―――――――――――
補足)
あと、質問者さまのケースにおいて想定され得る、個人的に税務上かなり悩ましい問題と認識している以下の内容があります。

すべての手続きを終えて日本に帰国されてから、現地国において当初より外貨にて獲得され保有されてきた外貨を、円貨に交換(円転)したときに為替差損益を税務上認識する必要があるのか否か、現状が不明瞭となっています。

文理解釈による法解釈上は今回のケースも為替差損益を認識することになり得るものの、現実的な課税実務上は為替差損益を【認識していない】・・・と、とりあえず整理しています。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

山本先生
早速のご回答をいただき、ありがとうございました。
日本の不動産を売却した際、非居住者も所得税を支払うことは認識しておりませんでした。納税管理人は日本のマンションを購入する際に家族に依頼しています。

未確認ですが、現地でも日本の不動産の売却に関して、何らかの税金は支払う必要があるのではないかと思っています。
二重の税金に関して、日本で所得税でも軽減されることはあるのでしょうか?
再度お尋ねする次第です。
お世話かけます。

多くの租税条約で、不動産所在国(日本)がその譲渡所得に課税できると定めています。

そのため質問者さまの居住されている現地国においても課税されますので、二重課税となってしまうことから、日本で納税した税額を、現地国の税制(外国税額控除など)に基づいて、申告して控除・調整することになります。

宜しくお願い致します。

全世界課税を採用する多くの国において、条約の有無に関わらず、二重課税を軽減すべく、外国税額控除の規定があるようですが、海外の税制はわかりません。

質問者さまの居住される現地国の税制については、現地でのこういった相談サービスをご利用いただくか、現地の専門家にご相談いただくのが確実となります。

宜しくお願い致します。

山本先生
重ねてのご回答大変にありがとうございました。よく理解出来ました。
日本の酷暑、呉々もご自愛下さい。

ご丁寧にありがとうございます。

余談とはなりますが、冒頭に補足させていただきました為替差損益の不明瞭な扱いについても、念のためご留意いただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

非居住者が日本の不動産を譲渡した場合、譲渡収入に対し10.21%の源泉税がかかります。

山本先生
お教えいただき誠にありがとうございます。

本投稿は、2026年08月12日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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