財形投資信託売却 分離課税済みだが、確定申告をすることでふるさと納税の上限あがるか
財形投資信託コースを売却し、利益がでていたので、分離課税で、所得税住民税を引かれました。譲渡所得として確定申告したら、ふるさと納税上限はあがりますか。通常は給与のみ、社会保険は会社の健康組合、年金は厚生です。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
分離課税がある場合、ふるさと納税の限度額の計算に影響を及ぼします。
補足)
ふるさと納税の控除限度額について、分離課税所得がある場合、税額全体に基づく上限額(分離課税の税額を含む額)と、実質自己負担2,000円で収まる上限額(総合課税の税額で決まる額)と、2種類が生じます。
正確な呼称は定着していませんが、前者を第1限度額、後者を第2限度額と呼ぶケースが多い感があります。前者は、自己負担額2000円にこだわらずに少しでも利益が生じる範囲内での限度額、後者は、自己負担額2000円に収まる範囲内での限度額と整理できます。
ふるさと納税サイトにおけるシミュレーションでも、両方算出してくれないところがあります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
わかりやすく参考となるページ)
https://kaikei7.com/furusato_nouzei_dai2gendo/
こちらでは、返礼品に一時所得が課税されることを考慮した「第3限度額」まで解説されています。ここまで検討したことは私はありません。
一度、限度額がどう変わるか、シミュレーションされてはいかがでしょうか。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月13日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






