知り合いへの貸付金の返済額ですが、どうしても全額が厳しいというので減額するのはありでしょうか?
知り合いに複数回貸した結果、合計約900万が殆ど年単位で返済されなかったので、後から改めて金額と返済日について契約書を作ることになったのですが、全額が厳しいから800万に減額させてほしいと言われました。
これは実際ありでしょうか?また、了承したらこれもなにか書面に起こした方がいいのでしょうか?
この場合口座の出金記録は残っているのですが、それと金額が差が出てしまうことで税務調査の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまのケースでは、100万円について、質問者さまから見て債権放棄(相手から見て債務免除)となりますので、贈与税の対象となりますが基礎控除110万円以下となりますので、税務上問題になりません。
補足)
当事者間でどのような取り決めをしても自由ですが、その内容によっては税務上の扱いが生じることになります。今回のケースですと贈与の問題が生じるものの、結果的に課税は生じないことになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
この場合利息について無利子にしたいとおもうのですが、長期返済がこれまでなかった場合は税務上それは問題ないでしょうか?
竹中公剛
この場合利息について無利子にしたいとおもうのですが、長期返済がこれまでなかった場合は税務上それは問題ないでしょうか?
問題にならない。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
基本的に特約がなければ無利息が原則(民法第589条第1項)となるわけで課税上弊害があるわけではありませんし、
「昭和48年11月1日付「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について」において、借地権の転借を無償で受ける利益の額がおおむね年額40万円以下であるときは、当分の間「その利益を受ける金額が少額である場合」に該当するものとする...を準用して「利益を受ける金額が少額である場合」に該当して、税務上問題ないものと考えます。
ただし、親族間の無利子は基本贈与と扱われ、利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合は贈与と扱われません(相続税法基本通達9-10)が、質問者さまのケースは親族間では無いという前提です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月14日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






