オンラインオリパで当選したカードを買取に出した利益の税金について
会社員年収524万です。
オンラインオリパ始めてを1ヶ月ぐらいしております。
当選したカードでいらないものをショップに足を運び買取してもらいました。
2、3週間で4回ほど買取に出しております。
1回目、1BOX21000円を10BOX買取合計21万
使った金額1ポイント=1円
2回目、1枚買取38万円
使った金額データなし
3回目、1枚買取160万円
使った金額データなし
4回目、1枚29万と1枚19万、買取合計48万
使った金額1枚29万が2万円
使った金額1枚19万が5千円
全てオンラインオリパのクジで当選したカードです!当選した記録データもございます。
こんだけ頻繁に買取してもらっていたら税金がいくらになるか不安です。
私の場合どういう区別で税金ぐ掛かりますでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提では、一枚の売却額が30万円超のトレカだけが課税対象となり、それ以外のカードが生活用動産の譲渡として非課税と考えます。
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補足)
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式もいったんはカードを取得していることから一時所得には該当しないと考えます。しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。(オリパはすべて一時所得と考える税理士もいます。また、商品の売買を疑問視する弁護士もいます。)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
質問者さまの前提では、2回目と3回目のトレカ2枚だけが課税対象となります。
その2枚につき購入時の取得費を確定させる必要がありますが、データが無く、不明な場合は、概算取得費の特例を適用して売却額の5%を取得費とすることになります。
しかし、証明まではできないにしても、可能な限り、疎明できる程度の購入時の取得費を求めてみることをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
山本快夫
質問者さまは、オンラインオリパのサイトや買取店などを利用して、トレカを複数回売買されていることから、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もありますので、以下、もう少し検討してみます。
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。
また、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
これらはあくまでも参考に過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、経常的ではあるものの偶発的に所得が発生しており、質問者さまの取引規模・取引回数などから、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」には該当せず、トレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は考えます。
宜しくお願い致します。
お忙しい中お返事ありがとうございます!
とても参考になりました!
山本快夫
自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月17日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






